【総合解説】労働組合の法的トラブルと退職代行の現在地
〜プレカリアートユニオン訴訟の経緯と弁護士法72条の境界〜
本記事では、労働組合「プレカリアートユニオン」を巡る一連の訴訟(総会決議不存在確認等請求事件)の経緯と、昨今話題となっている「退職代行サービス」や「労働組合の団体交渉」における弁護士法72条(非弁行為)の境界線について、公開されている情報を基に、わかりやすくAI活用し要約・解説します。
- プレカリアートユニオン総会決議不存在確認等請求事件の全容と進捗 ※1
労働組合の運営における意思決定(総会決議)の法的な有効性が問われた本事件は、一審から最高裁まで争われ、司法による最終的な判断が下されています。※6
- 総会決議不存在確認請求とは・・・
- 労働組合や企業などの団体が行った総会での決議について、「招集手続きに重大な違反があった」「決議の方法が法令や規約に違反している」などの理由から、法的にその決議が存在しないこと(無効であること)の確認を求める訴訟です。
- 第一次総会決議(平成27年9月19日から令和5年9月9日)事件一審判決(東京地裁)※8を不当判決と控訴し控訴審(東京高裁)※7の判決も上告し、最高裁まで争われ、司法による最終的な判断が下されています。※6 しかし、最高裁判決に対し、追認したと主張をしたため、追認の不存在を確認する第二次総会決議(設立時から現在まで)事件として東京地裁民事33部合議乙B係にて訴訟係属中です。その中で、補助参加申出した法人に対し、異議を申し立て、許可決定を経て、東京高裁(抗告審)へ移行しました。※4
- 東京高裁においては、プレカリアートユニオン(PU)側の主張や抗告に対し、「抗告をいずれも棄却」、許可抗告に対し、「本件抗告を許可しない」といった厳しい決定が2度連続して下されています。※3 これは、裁判所が団交申入れや訴訟当事者として関係する法人は当該訴訟に参加する「法律上の利害関係を有する」と判示されています。
- 別件の最高裁判所での判断 ※5
- この最高裁判決は①平成27年から令和5年までの間における各総会決議がいずれも不存在であることを確認する旨の判決がされ、同判決は、令和7年7月、確定したこと、②絶対的上告事由があること、③代表権の有無は職権探知事項であることを前提に判断しておりますので、他の確定済みのプレカリアートユニオンを当事者、代表者を関口をとして提起・追行された事件の全てに再審事由(民訴法第338条)があることになる、という影響を与えることになるとの意見もあります。※1
- 一連の裁判手続き(地裁・高裁・最高裁)を終え、プレカリアートユニオン側の主張は、司法における一審から最高裁まで争われ、司法による最終的な判断が下され、既に確定している状態です。※6

- 2.労働組合の団体交渉と弁護士法72条(非弁行為)の境界線 ※2
- 本件のような労働組合に関連して、近年法的に強く議論されているのが「弁護士法72条」との境界線です。
- 弁護士法72条(非弁行為の禁止)の基本
- 弁護士資格を持たない者が、報酬を得る目的で法律事件に関する法律事務(交渉、和解、訴訟の代理など)を行うことを禁じる法律です。これに違反する行為を「非弁行為」と呼びます。
- 個別労働紛争における労働組合の特例と限界
- 労働組合は、労働組合法によって「団体交渉権」が保障されており、労働条件の改善等のために使用者と交渉することが認められています。
- しかし、個人の未払い残業代請求や退職交渉といった「個別労働紛争」において、労働組合が介入して和解金などを引き出し、そこから「拠出金(事実上の報酬・手数料)」を受け取るようなスキームが、弁護士法72条に抵触するのではないかという議論(AI作成記事等での指摘)が活発化しています。
- 「正当な組合活動」か「非弁行為の隠れ蓑」か
- 純粋な労働条件改善を目的としない、実質的に「報酬目的の法律事務の代行」となっている場合、労働組合の看板を掲げていても違法(非弁行為)とみなされる境界線が存在します。
- 3.退職代行サービスの現状と「今」利用する際の注意点 ※9
- 弁護士法72条の問題は、近年急増している「退職代行サービス」にも直結しています。
- 退職代行サービスが抱える法的リスク
- 退職代行には大きく分けて「①民間企業」「②労働組合」「③弁護士」が運営する3つの形態があります。
- 「退職代行モームリ」などの民間業者が行うサービスは安価で手軽な反面、会社側から退職日や有給消化の拒否があった場合、法的な「交渉」を行う権限がありません(交渉すると非弁行為になります)。
- 労働組合型・退職代行の利用と注意
- 労働組合が運営する退職代行は「団体交渉権」を盾に会社と交渉できるのが強みですが、前述のとおり「高額な拠出金・解決金の手数料」を求めるなど、実態として弁護士法72条のグレーゾーンに踏み込んでいるケースでは、依頼者自身がトラブル(2重支払いなど)に巻き込まれるリスクがあります。
- 利用者が身を守るためのポイント
- 未払い賃金や退職金の請求、ハラスメントの慰謝料請求など、法的な争い(交渉)が発生する可能性が少しでもあり、他人に委任(お金を支払って代理交渉)するのであれば、当初から「弁護士(法律事務所)」に依頼することが最も安全かつ確実です。なお、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号、昭和二十年法律第五十一号の全部を改正)の制定から81年、最終改正から77年が経過した現代では、働き方や他の労働関係法令(労働組合法を除く)はアップデートがなされ、①労働基準監督署への申告 ②労働局あっせん ③労働審判手続など自身で行う無料の手続きも多くなっています。
- 4. プレカリアートユニオンの体制に関する補足情報
- 顧問弁護士について ※10 各記事①②③
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- プレカリアートユニオンの公式ブログ等の発信(2021年〜2023年の記事)などで、旬報法律事務所の佐々木亮弁護士が同ユニオンの顧問弁護士であると公表されていることが確認できます。労働組合の法的活動や訴訟対応においては、こうした顧問弁護士の指導・連携のもとで運営が行われていると考えられます。なお、他の団体経由で依頼した事件につき「双方代理」「利益相反行為」の懲戒請求問題が発生したとの記述もみられます。※11
- 引用・参考元一覧(記事※)
- 本記事は、以下の公開情報を基にAI作成による要約・作成しています。詳細な経緯や一次情報については、各リンク先をご参照ください。
- ※1、プレカリアートユニオン総会決議不存在確認等請求の進捗(まとめ)
- ※2、労働組合の団体交渉と弁護士法72条――個別労働紛争・拠出金・退職代行の境界(AI作成)
- ※3、東京高裁またもPU主張を「本件抗告を許可しない。」決定!
- ※4、東京高裁「抗告をいずれも棄却」
- ※5、二度目の最高裁判断(最高裁判決)
- ※6、プレカリアートユニオン総会決議不存在確認等請求上告・上告受理申立事件(最高裁決定)
- ※7、プレカリアートユニオン総会決議不存在確認等請求控訴事件(控訴審東京高裁判決)
- ※8、プレカリアートユニオン総会決議不存在確認等請求事件(一審東京地裁判決)
- ※9、【弁護士解説】「退職代行モームリ」に何が起きた?退職代行は「今」使っても大丈夫?
- ※10、プレカリアートユニオンが顧問弁護士を佐々木亮氏であると公表している各記事①②③ほか
- ※11、労働弁護団の弁護士(旬報法律事務所)が労働組合から懲戒請求を出されるらしい!

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