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【総合解説】労働組合の法的トラブルと退職代行の現在地

【総合解説】労働組合の法的トラブルと退職代行の現在地

プレカリアートユニオン訴訟の経緯と弁護士法72条の境界〜

 本記事では、労働組合「プレカリアートユニオン」を巡る一連の訴訟(総会決議不存在確認等請求事件)の経緯と、昨今話題となっている「退職代行サービス」や「労働組合の団体交渉」における弁護士法72条(非弁行為)の境界線について、公開されている情報を基に、わかりやすくAI活用し要約・解説します。

 

  1. プレカリアートユニオン総会決議不存在確認等請求事件の全容と進捗 ※1

労働組合の運営における意思決定(総会決議)の法的な有効性が問われた本事件は、一審から最高裁まで争われ、司法による最終的な判断が下されています。※6

  • 総会決議不存在確認請求とは・・・
    • 労働組合や企業などの団体が行った総会での決議について、「招集手続きに重大な違反があった」「決議の方法が法令や規約に違反している」などの理由から、法的にその決議が存在しないこと(無効であること)の確認を求める訴訟です。
  •  第一次総会決議(平成27年9月19日から令和5年9月9日)事件一審判決(東京地裁)※8を不当判決と控訴し控訴審(東京高裁)※7の判決も上告し、最高裁まで争われ、司法による最終的な判断が下されています。※6 しかし、最高裁判決に対し、追認したと主張をしたため、追認の不存在を確認する第二次総会決議(設立時から現在まで)事件として東京地裁民事33部合議乙B係にて訴訟係属中です。その中で、補助参加申出した法人に対し、異議を申し立て、許可決定を経て、東京高裁(抗告審)へ移行しました。※4
    • 東京高裁においては、プレカリアートユニオン(PU)側の主張や抗告に対し、「抗告をいずれも棄却」、許可抗告に対し、「本件抗告を許可しない」といった厳しい決定が2度連続して下されています。※3 これは、裁判所が団交申入れや訴訟当事者として関係する法人は当該訴訟に参加する「法律上の利害関係を有する」と判示されています。
    • 別件の最高裁判所での判断 ※5
      • この最高裁判決は平成27年から令和5年までの間における各総会決議がいずれも不存在であることを確認する旨の判決がされ、同判決は、令和7年7月、確定したこと、②絶対的上告事由があること代表権の有無は職権探知事項であることを前提に判断しておりますので、他の確定済みのプレカリアートユニオンを当事者、代表者を関口をとして提起・追行された事件の全てに再審事由(民訴法第338条)があることになる、という影響を与えることになるとの意見もあります。※1
      • 一連の裁判手続き(地裁・高裁・最高裁)を終え、プレカリアートユニオン側の主張は、司法における一審から最高裁まで争われ、司法による最終的な判断が下され、既に確定している状態です。※6
      • 2.労働組合の団体交渉と弁護士法72条(非弁行為)の境界線 ※2
      • 本件のような労働組合に関連して、近年法的に強く議論されているのが「弁護士法72条」との境界線です。
      • 弁護士法72条(非弁行為の禁止)の基本
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