当会にて、ごく一部の労働組合又はその疑似団体による、悪質な違法行為や不正行為を行っている団体(労働運動標榜ゴロ)として例示している、プレカリアートユニオンに関する最高裁の判決が言い渡され、最高裁HPにおいて「判示事項:当事者である労働組合の代表者とされた者に代表権が認められず、原判決に民訴法312条2項4号に該当する事由があるとされた事例」として公開されておりますので紹介します。
公開されている判決では、
⑶ 第1審本訴被告の組合員が第1審本訴被告に対して提起した別件訴訟において、令和6年2月、Aを代表者に選任する旨の平成27年から令和5年までの間における各総会決議がいずれも不存在であることを確認する旨の判決がされ、同判決は、令和7年7月、確定した。
上記の経緯によれば、本件訴訟は、第1審本訴被告について、代表権を欠く者を代表者として提起・追行されたものというべきである。
したがって、原判決には、民訴法312条2項4号に該当する事由がある。原判決は、破棄を免れない。
と当該労働組合の代表者の権限欠如に基づき原判決を破棄し、差し戻す判断を最高裁が下しました。
◎この最高裁判決は絶対的上告事由があることを前提に判断しておりますので、他の確定済みのプレカリアートユニオンを当事者、代表者を関口をとして提起・追行された事件の全てに再審事由(民訴法第338条)があることになる、という影響を与えることになるとの意見も検討されております。引き続き注視していきます。
【民事訴訟法312条2項4号(上告の理由)】
2 上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。
ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
四 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
【民事訴訟法338条1項3号(再審の事由)】
次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
三 法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
なお、当該団体はXやブログなどで独自の見解を示しております。
