特集

当該組合員対応及び解雇事例(被害者の苦慮)

 当会にて、ごく一部の労働組合又はその疑似団体による、悪質な違法行為や不正行為を行っている団体(労働運動標榜ゴロ)として例示している、プレカリアートユニオン(外部労組・合同労組代表を標榜する清水直子の代表不存在が確認され、法的に確定。)に加入する(加入せざるを得ない独自の見解を主張する)組合員の行為と裁判所の認定した事実から運送会社における対応事例を紹介します(AI活用)。

 労働組合代表者を標榜する者らから、連日のように事実と異なる内容を含む誹謗中傷の街宣(本店、営業所、グループ会社や契約先(取引先)での爆騒音)を受忍しなければならず、これほどまでに使用者は苦慮しないと労働者を普通解雇すらできないのか。

 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号、昭和二十年法律第五十一号の全部を改正)の制定から81年、最終改正から77年が経過した多様化した働きからが主流となった現代における労働関係法令のあり方を考える一助になればと思います。

 なお、判例時報2570号90頁及び判例時報2570号87頁に掲載され、各判決は1審裁判所で、だれでも閲覧することが可能です。

1審判決:令和4年1月27日 東京地方裁判所判決/令和2年(ワ)第20841号

控訴審判決:令和4年9月6日 東京高等裁判所判決/令和4年(ネ)第661号

1.解雇に至るまでの組合員行為の経過(時系列)

  • 平成261219: 業務中にトラックで前方の車両に対して極端に車間距離を詰める・空ぶかしをするなどのあおり運転を行い、その後事業所で他の従業員と口論になる。(後日、口頭注意および始末書提出)
  • 平成27218: 納品先店舗において、納品後に出入り口のセキュリティ(セコム)セットおよび施錠を行わずに退出する。(後日、指導)
  • 平成27323: 事業所内で大声を出し、営業所の責任者に対しても大声で怒鳴る。(後日、指導)
  • 平成2787: 商品積み込み時に運送用器具(テナー)を落下させたが、そのまま放置する。
  • 平成28113: 納品先店舗で搬入口にあった客のバイクをどかすよう接客中の店員に指示し、さらに納品時に商品を落下させたまま店員に渡す。(後日、指導)
  • 平成28223: 事業所において、責任者に対して強く押す・足蹴りする等の暴行を加え、止めに入った他の従業員の顔面を殴る等の暴行を加える(両名とも全治約1週間の傷害)。(同年322日に出勤停止3日の懲戒処分)
  • 平成283月頃: 執拗に話しかけるなどの態度により、新人ドライバーに恐怖心を抱かせる。(後日、指導)
  • 平成3022: 納品先店舗での納品作業中、顧客とトラブルになり自ら警察を呼ぶ。(後日、注意)
  • 平成30720: 空のかごを落下させて他のトラックの部品を破損させ、その後興奮して、なだめようとした責任者に対して大声で「人殺し」などと叫ぶ。
  • 令和元年712日(午前): トラックの後部を床に積まれていた荷物に接触させ、荷物を崩す事故を起こす。
  • 令和元年712日(午後): 事業所内において、大声で「ぶっ殺してやるよ」「絶対許さねえ」などと約3分間にわたり叫び続ける(本件粗暴言動)。(同年813日に譴責処分を受け、「次回トラブルを起こした場合は今回以上の厳しい処分になる」と厳重注意を受ける)
  • 令和2530日(午前0時頃): 倉庫内において、故意に顧客の商品(積荷)を崩し、台車を床に強く投げつけ、商品を足で蹴り飛ばすなどの粗暴な行為を約4分間にわたり断続的に行う(本件積荷崩し行為等)。
  • 令和271: 会社より即日普通解雇される。

 

2.裁判所の判断要約

裁判所は、以下の要素を総合的に考慮し、本件解雇は「客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当である(解雇権の濫用には当たらない)」として解雇を有効と判断しました。

 

【判断の基となった要素】

  1. 行為態様の極めて高い悪質性: 解雇の直接的な原因となった「積荷崩し行為等」は、故意に約4分間にもわたり執拗かつ強度に顧客の商品を損壊させる粗暴行為でした。損害額自体は比較的少額(1550円)であったものの、運送会社として顧客の荷物を安全に届けるという使命に反しており、会社の信用や体面を著しく失墜させ、周囲の従業員にも危険を及ぼしかねない極めて悪質な行為であると認定されました。
  2. 過去の非違行為と改善の可能性の欠如: 労働者は過去にも他の従業員に対する暴行(出勤停止3日)や、大声で威嚇する粗暴な言動(譴責処分)を繰り返していました。直近の譴責処分の際に「次やったら厳しい処分になる」と明確な警告を受けていたにもかかわらず、再び極めて粗暴な行為に及んでおり、自身の行動を反省して改善する見込みが乏しい(持続的な性格に起因している)と判断されました。
  3. 業務・職場環境への悪影響: 労働者の行為により、商品の欠品処理、荷主への謝罪や損害賠償といった余計な業務的コストを会社に強いただけでなく、職場環境を著しく悪化させ、他の従業員の業務遂行にも悪影響を与えたと認定されました。
  4. 解雇動機の正当性(不当労働行為の否定): 労働者側は「労働組合員であることや過去の会社との訴訟を理由に不当に解雇された」と主張しましたが、裁判所はこれを退け、純粋に労働者の度重なる問題行動と改善の見込みのなさが解雇の理由であると判断しました。

【結論】

 当該労働者(プレカリアートユニオン(外部労組・合同労組代表を標榜する清水直子の代表不存在が確認され、法的に確定。)に加入ないし加入せざるを得ない独自の見解を主張する組合員。)の行為は就業規則に定める重大な服務規律違反および解雇事由に該当するものであり、会社がこれまでの再三の注意・指導や懲戒処分を経ても改善が見られなかったことから、普通解雇に踏み切ったことには客観的・合理的な理由があるとされました。また、行為の悪質性から見て解雇という処分が重すぎる(社会通念上の相当性を欠く)とはいえず、解雇は有効であると結論付けられました(控訴審でもこの判断が維持されています)。

 

【あとがき】

 プレカリアートユニオン(外部労組・合同労組代表を標榜する清水直子の代表不存在が確認され、法的に確定。)に加入する(加入せざるを得ない独自の見解を主張する)当該労働者は、当該団体の執行委員として活動していたが、現在では一切活動する姿が見られない。彼もまたある意味(自業自得ではあるが)、被害者なのかもしれない。

 最後になりますが、各事件の判決などを得るに至り、ご尽力いただいた全ての方々へ当会を代表しここに敬意を表します。

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