当会にて、ごく一部の労働組合又はその疑似団体による、悪質な違法行為や不正行為を行っている団体(労働運動標榜ゴロ)として例示している、プレカリアートユニオン(以下「当該団体」という場合がある)に関する最高裁判決の前に、東京高裁がプレカリアートユニオンらの抗告を棄却する決定がなされましたので紹介します。
令和8年7月9日決定 東京高等裁判所第2民事部 令和8年(ラ)第1073号(補助参加許可決定に対する抗告事件:原決定は東京地裁(第33部)労働部)では(2頁)、
「(3) 一件記録によれば、抗告人関口は、相手方に対し、令和7年2月に、被告人組合の代表者執行委員長として、抗告人組合の組合員である相手方従業員(人数など中略)について団体交渉を申し入れていることが認められるところ、基本事件においては、抗告人関口を抗告人組合の執行委員長に選任する決議の存否等が争われており、基本事件の判決において原告らの決議不存在確認請求が認められるか否かにより、抗告人関口が労働組合法6条(交渉権限)に基づき抗告人組合の代表者として相手方との団体交渉を行う権限を有するか否かが左右されることになる。
そうすると、基本事件の判決は、相手方が抗告人関口を代表者として抗告人組合との間で団体交渉を行うべき法律関係にあるのか否かに影響を及ぼすおそれがあるというべきであるから、相手方は、基本事件の結果について法律上の利害関係を有するということができ、相手方の補助参加を許可するのが相当である。」として、プレカリアートユニオンら(抗告人関口、稲葉含む)の抗告を以下主文のとおり棄却しました。
主文
1 本件抗告をいずれも棄却する。
2 抗告費用は抗告人らの負担とする。
なお、基本事件とは、通称「第一次総会決議不存在確認請求事件(平成27年から令和5年までの間における各総会決議がいずれも不存在であることを確認する旨の判決がされ、同判決は、令和7年7月確定)」の後に、当該団体が追認を主張したことに対し、第一次総会決議不存在確認請求事件の原告らが、当該団体の設立時大会も含み、追認主張する各決議不存在確認請求事件を令和7年に提起したものです(通称:第二次総会決議不存在確認請求事件)。
また、「平成27年から令和5年までの間における各総会決議がいずれも不存在であることを確認する旨の判決がされ、同判決は、令和7年7月、確定した」こと、現時点において「上記の経緯によれば、本件訴訟は、第1審本訴被告について、代表権を欠く者を代表者として提起・追行されたものというべきである。したがって、原判決には、民訴法312条2項4号に該当する事由(絶対的上告事由)がある。原判決は、破棄を免れない。」については別記事で紹介した最高裁判決のとおりです。
したがって、当該団体(プレカリアートユニオン)の清水直子こと(抗告人関口)を執行委員長(代表者)としてなした行為は、現時点においては、代表権を欠く者を代表者として提起・追行であり、絶対的上告理由があることは前述のとおりですが、今回の東京高裁決定を受け、当該団体との間で団体交渉申入されるなど、行うべき法律関係にある者は、第二次総会決議不存在確認請求事件(基本事件)へ補助参加などが許可されるべきとの判示です。
◎今回の最高裁判決や東京高裁決定の判示内容から、現在まさに被害を受けている皆様には、各被害者の状況に応じ、次のいずれかの対応を検討されることを強くご提案しております。
1、【被告知人】として、事件の判決の効力を及ぼす。
(民事訴訟法53条-訴訟告知)
【当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。
4 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。】
2、【補助参加人】として、訴訟に補助参加し、必要と考える主張を補充し、事件の判決の効力を及ぼす。
(民事訴訟法46条-補助参加人に対する裁判の効力)
【補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。】
3、【共同原告】共同訴訟参加の申立てを行い共同原告として、訴訟参加し、必要と考える主張を補充し、事件の判決の効力を及ぼす。
(民事訴訟法52条-共同訴訟参加)
【訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。】
◆当法人は、設立目的のとおり、本件のような団体からの被害を受けた方々への様々な情報提供などを行っており、常により多くの会員を募集しております。(詳細はこちら)
最後になりますが、第一次総会決議不存在確認請求事件・第二次総会決議不存在確認請求事件、さらには今回の最高裁判決や東京高裁決定を得るに至り、ご尽力いただいた会員(元組合員含む)・関係者並びに代理人を担当されていらっしゃる各弁護士などの先生方へ当会を代表しここに敬意を表します。