事務局投稿

適法な正当な活動を行う労働組合とは・・・

労働組合

日本国憲法第28条では、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と
1.
 労働者が労働組合を結成する権利(団結権)
2.
 労働者が使用者(会社)と団体交渉する権利(団体交渉権)
3.
 労働者が要求を実現するために団体で行動する権利(団体行動権(争議権))
の労働三権を保障しています。

この労働三権を具体的に保障するため、一般法として「労働組合法」などが定められています。
 労働組合とは「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体(労働組合法第2条)」、すなわち、労働者が団結して、賃金や労働時間などの労働条件の改善を図るためにつくる団体です。
 労働組合法は、労働組合に対し、使用者との間で「労働協約」を締結する権能を認めるとともに、使用者が労働組合及び労働組合員に対して不利益な取扱いをすることなどを「不当労働行為」として禁止しています。ただし、公務員などの労働三権に関しては特別法が設けられており、一部の権利が制限されている場合があります。
 労働組合は、労働者が複数人集えば自由に結成することが可能です。行政機関の認可や届出なども必要ありません。労働組合の結成についての相談は、各都道府県の労政主管部局でお受けしているほか、相談に応じている労働組合の連合団体もあります。
 日本では、個別の企業ごとにつくられる企業別労働組合が中心です。それらの企業別組合が集まり産業別労働組合を、また、産業別組合が集まって日本労働組合総連合会(連合)のような全国的中央組織をつくり、毎年の春闘を主導するとともに、政策制度実現のための国民運動、政府への要請活動など、個別の企業別組合の枠を越えた課題に取り組んでいます。

厚生労働省労働組合記事一部引用

したがって、労働組合法等の法的保護益(刑事・民事免責や使用者に対する不当労働行為救済申立てなど)を受ける適法な正当な活動を行う労働組合とは、「労働者が主体となって」、「自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」という労働組合法第2条に規定する、要件を満たして、適法に活動する必要があります。

しかし、一部の団体では、その労働者の主体性などが問題となっている団体もあります。

こうした団体の共通項は、①「専従」者とよばれる労働者ではない者がいる(職業組合員)②その専従者が団体の代表者(主に執行委員長)を名乗っている③その代表者が10年以上トップとして君臨し続けて団体を運営している④専従者に関する報酬や団体の会計報告を組合員に公開していない⑤労働者の労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図る本来の趣旨とは異なる政治活動を行っている(活動状況を確認すれば直ぐにわかります。)。というもので、この5つが揃っている団体の中、ごく一部ではありますが、「労働組合又はその疑似団体による、悪質な違法行為や不正行為」が行われており、当会では、こうした団体を長年に渡り私物化し、労働運動活動家(組合員個人や企業団体から金銭を搾取する行為で生計を立てている)を業(職業)として行っている者たちを総称して「労働運動標榜ゴロ」と表現することがあります

 当会では、自身で関わる労働組合が、適法な労働組合であるかを事前に確認してから、対応することを推奨しております。

#一般社団法人プレカリ被害者の会 #プレカリ被害者の会 #労働運動標榜ゴロ #ブラックユニオン

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