労働組合(ユニオン等の合同労組も含む)も真摯に労働者側に立って、権利や被害回復に努めていれば、労働運動標榜ゴロなどと呼ばれる所以はないものの、ごく一部の労働組合又はその疑似団体による、悪質な違法行為や不正行為の被害事例が多数確認されています。
代表的な事例として3件を簡単に紹介します。
- ①「京品ホテル事件」東京ユニオンによる搾取の構造問題が凝縮されている事例
- ②「関西生コン事件」連帯労働組合関西地区生コン支部(略称:関西生コン、通称:関生)の幹部や組合員が相次いで逮捕された事例
- ③「引越社事件」プレカリアートユニオンによる和解しても終わらない、和解条項違反でもある誹謗中傷やユニオン自体の内部体制が違法状態であった事例
◎上記の詳細は、新田龍先生の著書「ブラックユニオン」にて膨大な取材により詳細が記載されていますので、詳しくは、一読されることをお勧めします。
上記の著書でも紹介されているように、労働運動標榜ゴロ(ブラックユニオン)と評される団体の悪質な違法行為や不正行為ができる元凶となっている問題点は、
- 1,合法的に企業恐喝ができてしまう。
- 2,税務上も野放し状態で、納税回避が横行していること。
- 3,労働組合側に有利な法律。
- 4,企業経営を考慮しない司法。
- 5,一部の弁護士と労働組合との癒着関係。
- 6,労働委員会の公益委員も組合寄り。
- 7,たった一人の不満だけで他の社員が犠牲に。
- 8.そもそも企業側にも、ブラックユニオンに付け込まれる隙がある。
- 9,一部のブラックユニオンによる被害が報道されない。
などがあります。
こうした問題を解決するため、一部の労働運動標榜ゴロ(ブラックユニオン)と評される団体の実態について、裁判所の判断などの事実認定を基に発信していきたいと考えております。

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