当会にて、ごく一部の労働組合又はその疑似団体による、悪質な違法行為や不正行為を行っている団体(労働運動標榜ゴロ)として例示している、プレカリアートユニオンに関する「労働者主体性」が争点となった裁判例を紹介します。
この判決により、プレカリアートユニオンの平成27年9月19日(第4回定期大会)から令和5年9月9日(第12回定期大会)までの決議がいずれも不存在であることを裁判所が言い渡しました。
原告ら(選定当事者、補助参加人含む)は、いずれもプレカリアートユニオンの元組合員で、プレカリアートユニオンの代表者執行委員長を名乗る清水直子こと関口直子氏により、権利停止処分や除名処分された処分の効力(訴えの利益)を争って、訴訟を提起している。
裁判所は判決書において、「労働組合においては、その規約に役員が組合員の直接無記名投票により選挙されること又は直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されることを定める規約を含むことが必要とされており(労働組合法5条2項5号)、代議員が直接無記名投票により選出されることは、組合民主主義の確保のため重要なものと解される。本件のような選任手続きによって選任された代議員による決議は組合員の多数の意思を反映したものということはできず、上記に照らし、その瑕疵は重大であり、もはや法的に総会決議と評価することはできず不存在というべきである(判決12頁20行目)。」と判断し、同様の手続きによって決議された追認手続き等も認められず、代表者執行委員長を名乗る清水直子こと関口直子氏が選任された全ての決議を不存在と判断しました(代表者と名乗っていたものが無権代表者であり、代表者も存在していなかった団体)。
この事件は、原告宮城氏のブログにて、判決書が公開されており、「WEB労政時報」連載「弁護士が精選!重要労働判例」第385回「プレカリアートユニオン(直接無記名投票により選出されていない代議員による総会決議)事件」や判例タイムズ№1523労働組合の総会決議が不存在とされた事例180頁などでも解説がなされています。
各判例検索にて、事件番号等(令和6年2月28日判決言渡 東京地方裁判所 令和2年(ワ)第14565号 総会決議不存在確認等請求事件)で検索でき、各判例集にも掲載されておりますので、判決書の内容を精読することをお勧めします。
※一審で令和2年から令和6年までの長期の審理を経て(双方に主張立証を尽くして)上記のとおり裁判所が事実認定の上、判断を示しました。長期間の係争により、実態を暴き、全面勝訴判決を得た原告らの皆様や各代理人弁護士の皆様の尽力に敬意と感謝を申し上げます。

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