特集

プレカリアートユニオン総会決議不存在確認等請求上告・上告受理申立事件(最高裁決定)

 当会にて、ごく一部の労働組合又はその疑似団体による、悪質な違法行為や不正行為を行っている団体(労働運動標榜ゴロ)として例示している、プレカリアートユニオンに関する「労働者主体性」が争点となった裁判例の上告審の決定を紹介します。

 この判決は、一審判決及び控訴審判決により、プレカリアートユニオンの平成27919日(第4回定期大会)から令和5年99日(第12回定期大会)までの決議がいずれも不存在であることを確認した一審判決を高等裁判所も同様の判断したことを受け、プレカリアートユニオンが最高裁判所へ上告及び上告受理申立をした事件です。

 プレカリアートユニオン側が上告理由書や上告受理申立理由書で縷々主張した理由について、最高裁判所は「本件上告理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。」「本件申立の理由によれば、本件は、民訴法3181項により受理すべきものとは認められない。」と最高裁判所で審理するまでもなく、上告を棄却し、上告審として受理しない旨の調書(決定)のみで退けました。

 これにより、平成27年9月19日から令和5年9月9日までのプレカリアートユニオンの全ての大会決議が不存在であったこと、そしてその結果として、その全期間を通じ、代表者執行委員長を名乗っていた清水直子こと関口直子が代表者であったことはなく、また、役員(業務執行者)でもなかったことが、司法的判断として終局的に確定しました。

 このことにより、特定の個人が恣にその名を騙るに過ぎない団体は、もはや労働組合法が保護を与えるべき主体とはいえないことが明確となりました。

 この事件の原告宮城氏のブログにて、最高裁の調書(決定)や原告(組合員)としての想いが記載されております。

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