特集

プレカリアートユニオン総会決議不存在確認等請求控訴事件(控訴審東京高裁判決)

 当会にて、ごく一部の労働組合又はその疑似団体による、悪質な違法行為や不正行為を行っている団体(労働運動標榜ゴロ)として例示している、プレカリアートユニオンに関する「労働者主体性」が争点となった裁判例の控訴事件を紹介します。

 この判決は、一審判決により、プレカリアートユニオンの平成27919日(第4回定期大会)から令和5年99日(第12回定期大会)までの決議がいずれも不存在であることを裁判所が判断したことを受け、プレカリアートユニオンが高等裁判所に控訴した事件です。

 控訴人であるプレカリアートユニオンは、令和6526日に臨時総会を開催したことで瑕疵の連鎖が治癒されたと主張しましたが、東京高等裁判所は「被控訴人は本件臨時総会における決議の存在及び効力を争うところ、適正な手続を欠いてされた本件各決議について、組合員全員がその追認を承諾し、あるいは、新たな代議員の直接無記名投票による選任を経た上で本件臨時総会が開催されて追認の決議が行われたなどの事実を認めるに足りる証拠はなく、瑕疵の治ゆがあったということはできない。本件臨時総会が開催され、そこで本件各決議を追認する旨の決議がされたことをもって、直ちに本件各決議の瑕疵が治ゆされたものということはできないから、この点についての控訴人の主張は理由がない。(判決書6頁)」とプレカリアートユニオン側の主張を一切認めず、原審を維持する判断をしました。

 また、東京高等裁判所は、労働組合法が定める趣旨について「労働組合法525号が役員又は代議員の選挙を直接無記名投票によるものと定めた趣旨は、投票者の意思が第三者の意思を経ることなく直接最終的なものとして表明されること及び投票の秘密が守られることを確保し、これにより組合民主主義を実現することにあると解される。」と判示しました。

 その他、プレカリアートユニオン側が縷々主張した控訴理由もすべて否定されていることは、この事件の原告宮城氏のブログにて、解説や詳細が記載され判決書も公開されております。

 各判例検索にて、事件番号等(令和6年1113日判決言渡 東京高等裁判所 令和6年(ネ)第2701号、同第3433号 総会決議不存在確認等請求控訴事件、同付帯控訴事件)で検索できますので、判決書の内容を精読することをお勧めします。

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